図書館から借りた資料を無くした、汚した場合
図書館の資料は公共の財産です。大切にお取り扱いください。
万一、借りた資料を無くした場合は、図書館へ届け出てください。破れた場合または汚した場合も、自分で直したり汚れを落とそうとしたりせずに、図書館へ届け出てください。
いずれの場合も、図書館のルールにしたがい必要と判断した場合は弁償していただきます。
映像資料を除き、原則として同一の資料での弁償となります。期限内に弁償されない場合、図書館の資料の貸出ができなくなります。
弁償が必要ない場合でも「図書館資料(紛失・汚損・き損)届」の提出が必要な場合があります。
本・雑誌
次のような場合は、弁償が必要となることがあります。
- 水濡れ等による波打、歪み。飲食物等の染み、汚れ。または異物等の付着により衛生上問題がある場合
- 資料の損傷(表紙、ページ、破れ、欠落等)がある場合
- 書き込み(元の状態に戻らないもの)がある場合
- 乳幼児、ペット等による噛み跡がある場合
- 付録を紛失・汚損・破損した場合
CD
次のような場合は、弁償が必要となることがあります。
- 傷やひびが入る、または割れる等の形状が元の状態でない場合
- 汚損・破損等により、再生機器で再生できない状態の場合
- 再生の際、再生機器に故障の生じる恐れがある場合
- 解説書・歌詞カード等を紛失・汚損・破損した場合
外ケース・内ケースの紛失・汚損・破損については、弁償は不要です。ただし、紛失の場合は、「図書館資料(紛失・汚損・き損)届」の提出が必要です。
ビデオ・DVD
次のような場合は、弁償が必要となることがあります。
- 傷やひびが入る、または割れる等の形状が元の状態でない場合
- 汚損・破損等により、再生機器で再生できない状態の場合
- 再生の際、再生機器に故障の生じる恐れがある場合
- 解説書等付属資料を紛失・汚損・破損した場合
図書館資料として貸し出すための著作権法上の許諾が必要なため、市販されている資料による弁償はお受けできず、指定した金額の支払による弁償となります。なお、著作権補償金が含まれるため、市販価格よりも高額になります。
外ケースの紛失・汚損・破損については、弁償は不要です。ただし、紛失の場合は、「図書館資料(紛失・汚損・き損)届」の提出が必要です。
その他の注意事項
- 同一の資料の入手が難しい場合は代わりの資料を図書館から指定させていただきます。
- 他区市町村から借り受けた資料を汚したり、無くした場合も弁償の対象となります。
- 雑誌の場合、同一の資料が手に入らない場合は最新号での弁償となります。
- 弁償手続き完了後に資料が発見されても、弁償資料等の返還には応じられませんのであらかじめご了承ください。
- 視聴覚資料の利用時における再生機器の故障については、図書館では責任を負えませんのでご了承ください。